就職氷河期世代の40代・50代になると、医療費が増え始めます。定期健診・歯科治療・花粉症の薬・腰痛治療・生活習慣病の投薬——これらの医療費が年間10万円を超えている方は、確定申告で医療費控除を申請することで、払いすぎた税金を取り戻すことができます。
「医療費控除って名前は聞いたことあるけど、何が対象なの」「領収書を全部取っておくの大変」「申告する価値があるの」——これらの疑問に、この記事で全て答えます。医療費控除は、就職氷河期世代が確定申告で最も取り戻せる金額が大きい控除のひとつです。
医療費控除の仕組み:どのくらい税金が戻るか
医療費控除の仕組みをまず正確に理解します。
医療費控除は、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費が、10万円(または総所得金額等の5%、どちらか低い方)を超えた場合に、超えた分を所得から控除できる制度です。家族(生計を一にする配偶者・子ども・親等)の医療費も合算できます。
控除額の計算式は「(医療費の合計−保険金等で補填された金額)−10万円(または総所得金額の5%)」です。たとえば1年間の医療費合計が20万円の場合、20万円−10万円=10万円が控除額になります。所得税率が10%の方なら1万円、20%なら2万円の所得税が還付されます。さらに翌年の住民税も軽減されます(住民税率10%の場合、控除額の10%分が住民税から控除されます)。
医療費控除は、確定申告をしなければ受けられません(年末調整では処理されません)。「申告するのが面倒」という理由で放置している方が多いですが、数万円が戻ってくる可能性があります。
医療費控除の対象になるもの・ならないものを完全整理
医療費控除の対象になるかどうかの判断が最も難しい部分です。正確に把握することで、申告漏れと誤申告の両方を防ぎます。
医療費控除の対象になる主なものとして、病院・クリニック・歯科での診察料・治療費・手術費があります。投薬・注射・検査費用・処置費用も含まれます。治療目的の薬(処方薬・市販薬)も対象です(予防や健康増進目的の薬は対象外)。鍼灸・マッサージ・接骨院も治療目的であれば対象です(疲労回復・健康増進目的は対象外)。入院中の食事代(一定額)も対象です。通院のための交通費(公共交通機関のみ・バス・電車等)も対象です。妊娠・出産に関連する費用(定期健診・入院・分娩費等)も対象です。
医療費控除の対象にならないものとして、健康診断・人間ドック(病気が発見されて治療した場合は対象)があります。審美目的の歯科矯正・美容整形は対象外です。予防接種(インフルエンザ等)は対象外です。眼鏡・コンタクトレンズの購入費は原則対象外(治療目的の場合は医師の指示書が必要)です。通院時の自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です(タクシーは医師の指示がある緊急の場合のみ対象)。入院に伴う差額ベッド代は対象外(ただし医師の指示がある場合は例外あり)です。市販のサプリメント・栄養補助食品は対象外です。
医療費の記録方法:領収書の管理と集計の実践
医療費控除を申告するためには、1年間の医療費を記録・集計することが必要です。領収書の管理方法を解説します。
領収書の保管が基本です。病院・薬局から受け取った領収書を全て保管します。封筒一つに入れておくだけでも良い。申告の際に医療費の明細書を作成しますが、領収書自体を提出する必要はなく(e-Taxの場合は添付不要)、自宅で5年間保管することが求められます(税務調査の際に確認される可能性があるため)。
医療費控除の明細書作成は、国税庁のウェブサイトから明細書の用紙をダウンロードできます。e-Taxで申告する場合、確定申告書等作成コーナーで入力するだけで明細書が自動作成されます。病院名・診療内容・金額を入力するだけで完成します。
健康保険組合からの「医療費通知(医療費のお知らせ)」を活用することもできます。1〜2月頃に送付される医療費通知を使えば、明細書の作成が簡略化されます(通知に記載されていない費用は別途入力が必要)。
医療費管理アプリの活用も有効です。スマートフォンのアプリで医療費を記録・集計できるものがあります。領収書をスキャンして保存できるアプリも便利です。
セルフメディケーション税制とは:医療費控除との選択
2017年から始まった「セルフメディケーション税制」は、医療費控除とは別の控除制度です。
セルフメディケーション税制は、定期健診・予防接種等(健康増進のための取り組み)を行っている人が、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間1万2,000円以上購入した場合に、1万2,000円を超えた分(最大8万8,000円まで)を所得から控除できる制度です。
対象の市販薬は、医師の処方薬から市販薬に転換された「スイッチOTC薬」です。ロキソニン・ガスター10・アレグラFX・ロートCキューブ等、薬のパッケージに「セルフメディケーション税制対象」という表示があります。
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は同時に利用できません。どちらか一方を選択します。年間の病院での医療費が10万円以上の場合は通常の医療費控除が有利で、市販薬の購入が多く病院には少ししか行かない場合はセルフメディケーション税制が有利になることがあります。両方でシミュレーションして、有利な方を選んでください。
家族の医療費を合算する:配偶者・親の医療費も使える
医療費控除は、生計を一にする家族の医療費を合算できます。これは非常に重要なポイントです。
「生計を一にする」とは、同居している・または仕送りをしているなど、生計を共にしている状態のことです。別居している親に仕送りをしている場合も、生計を一にするとみなされます。
配偶者・子ども・親の医療費を合算することで、単独では10万円に届かない場合でも合算すれば超える場合があります。家族全員の医療費領収書を一か所に集めて管理することをおすすめします。
また、医療費控除は所得が多い家族(税率が高い家族)の確定申告で申請することで、節税効果が大きくなります。夫婦共働きで所得が異なる場合、所得が多い方の申告で医療費控除を申請する方が有利です。
まとめ
医療費控除は、就職氷河期世代の40代・50代が確定申告で最も取り戻せる可能性が高い控除のひとつです。まず1年間の医療費を合計してみてください。家族の分も合算して10万円を超えていれば、確定申告で申請することで税金が戻ってきます。領収書の保管・明細書の作成・確定申告の手続き——これらを今年から始めることで、毎年の医療費負担を実質的に軽くすることができます。

