就職氷河期世代の年末調整で取り戻せるお金の全知識——派遣社員・契約社員が見落としがちな控除一覧

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就職氷河期世代の年末調整で取り戻せるお金の全知識——派遣社員・契約社員が見落としがちな控除一覧

はじめに——年末調整は「お金が戻ってくる手続き」

毎年11月〜12月に行われる「年末調整」。会社から書類を渡されて、よくわからないまま名前だけ書いて提出している人が多いのではないか。「面倒だけどやらないといけないもの」くらいの認識。

だが年末調整は、正しく書類を提出すれば「払いすぎた税金が戻ってくる」手続きだ。数千円〜数万円が銀行口座に振り込まれる。振り込まれる金額は、提出する書類の内容によって変わる。知っている人は控除をフル活用して最大限の還付を受け、知らない人は名前だけ書いて数千円の還付で終わる。

このガイドでは、年末調整で使える控除を一つずつ解説し、氷河期世代の派遣社員・契約社員が見落としがちなポイントを具体的に示す。

年末調整の仕組み——なぜお金が戻るのか

会社員や派遣社員の給与からは、毎月「源泉所得税」が天引きされている。この源泉所得税は「概算」であり、1年間の正確な税額とは異なる場合がある。年末調整では、1年間の正確な税額を計算し直し、概算で多く払いすぎた分を返してくれる(少なく払った場合は追加徴収される)。

「多く払いすぎ」が発生する主な理由は、「控除」だ。控除とは、課税所得から差し引ける金額のこと。控除が大きいほど、課税所得が減り、税金が安くなる。月々の源泉徴収では控除が十分に反映されていないことが多いため、年末調整で控除を申告することで「払いすぎ」が発生し、還付される。

控除1:基礎控除(全員が対象)

基礎控除は、所得が2500万円以下のすべての人に適用される控除。控除額は48万円。これは年末調整の書類に何も書かなくても自動的に適用されるので、特に手続きは不要。ただし「基礎控除申告書」への記入が求められる場合があるので、その場合は所得の見込額を記入する。

控除2:社会保険料控除

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料。これらの社会保険料は、給与から天引きされている分は自動的に控除が適用される。

見落としがちなのは、「給与天引き以外で支払った社会保険料」だ。具体的には、年の途中で転職や離職した場合に自分で支払った国民健康保険料や国民年金保険料。これらは年末調整で申告しないと控除されない。

例えば、1月〜3月は無職で国民健康保険と国民年金を自分で支払い、4月から派遣社員として働き始めた場合。1月〜3月に支払った国民健康保険料と国民年金保険料は、年末調整で「社会保険料控除」として申告する。申告すれば、その分の税金が戻ってくる。

申告に必要なのは、支払った保険料の金額がわかる書類。国民年金は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から届く(11月頃)。国民健康保険は、自治体が発行する「納付額証明書」を取得するか、支払った領収書を参考にする。

控除3:生命保険料控除

生命保険(死亡保険、医療保険、がん保険など)に加入している場合、支払った保険料に応じて控除が受けられる。控除額は最大12万円(一般生命保険料4万円+介護医療保険料4万円+個人年金保険料4万円)。

派遣社員で「保険なんて入っていない」という人もいるだろう。だが最低限の医療保険(月額1000〜2000円の掛け捨て型)に加入していれば、年間の保険料12000〜24000円が控除対象になる。控除額は最大4万円。所得税率10%の場合、4000円の還付。住民税も含めると6000〜8000円程度。保険に入っていて年末調整の書類を出していなければ、もったいない。

保険会社から10月〜11月に届く「生命保険料控除証明書」を、年末調整の書類に添付する。証明書が届いたら、捨てずに保管しておく。捨てた場合は、保険会社に連絡すれば再発行してくれる。

控除4:地震保険料控除

地震保険に加入している場合、最大5万円の控除が受けられる。賃貸住宅の火災保険に地震保険が付帯されている場合も対象。保険会社から届く控除証明書を添付する。

控除5:小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合、掛金の全額が所得控除の対象になる。年間の掛金が144000円(月12000円×12ヶ月。第2号被保険者でiDeCoのみの場合)なら、控除額は144000円。所得税率10%なら14400円の還付。住民税(10%)と合わせると28800円。

これは非常に大きな還付だ。iDeCoの掛金を支払うだけで、年間約29000円が戻ってくる。実質的に「年間約29000円の利回りが確定している投資」と同じだ。iDeCoについては別の記事で詳しく解説している。

iDeCoの控除を受けるには、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を年末調整の書類に添付する。

控除6:扶養控除——「親を扶養に入れる」

見落としがちだが、氷河期世代にとって最もインパクトが大きい可能性がある控除だ。

別居している親であっても、親の年間所得が48万円以下(年金収入のみなら年間158万円以下)で、生活費の仕送りをしている場合、「扶養控除」が適用できる。70歳以上の親なら「老人扶養控除」で、同居なら58万円、別居なら48万円の控除。

74歳の母の年金が月10万円(年間120万円)なら、年金収入158万円以下なので所得要件を満たす。月に数千円〜数万円の仕送りをしていれば、「生計を一にしている」と認められる可能性がある。

老人扶養控除48万円が適用されると、所得税率10%で48000円の還付。住民税(38万円の控除)と合わせると、合計で約86000円の還付。年間8万6000円。これは大きい。

「親を扶養に入れる」手続きは、年末調整の「扶養控除等(異動)申告書」に親の氏名、生年月日、年間所得の見込額を記入するだけだ。親の年金額を確認し、要件を満たしていれば、今年の年末調整から適用できる。

控除7:障害者控除

本人が障害者手帳を持っている場合、障害者控除(27万円)が適用される。特別障害者なら40万円。また、扶養している親族が障害者の場合も、障害者控除が適用される。

控除8:寡婦控除・ひとり親控除

離婚や死別でひとり親になった場合、「ひとり親控除」(35万円)が適用される。子がいない場合は「寡婦控除」(27万円)。独身で子がいない氷河期世代には関係ない場合が多いが、離婚経験者は確認する価値がある。

年末調整で「申告し忘れた」場合の対処法

年末調整の書類を出し忘れた、控除を申告し忘れた、という場合。まだ間に合う。

方法1は「会社に再提出を依頼する」。年末調整の最終期限(1月31日)までに、会社の経理担当に「控除の追加があります」と伝え、修正してもらう。対応してくれるかどうかは会社次第だが、聞いてみる価値はある。

方法2は「確定申告をする」。年末調整で反映できなかった控除は、翌年の確定申告で申告すれば還付を受けられる。確定申告の期限は翌年3月15日。過去5年分まで遡って申告できるので、「3年前に控除を申告し忘れた」場合でも、今から確定申告すれば還付が受けられる。

年末調整と確定申告の使い分け

年末調整でできること。基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)、扶養控除、障害者控除、寡婦控除・ひとり親控除、配偶者控除。

年末調整ではできないこと(確定申告が必要なもの)。医療費控除、セルフメディケーション税制、ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除(初年度)、雑損控除(災害や盗難の被害)。

年末調整でできる控除は年末調整で申告し、年末調整ではできない控除がある場合に確定申告を追加で行う。この使い分けを理解しておくと、漏れなく控除を活用できる。

派遣社員特有の注意点

派遣社員は、年末調整の提出先が「派遣元の会社」であることに注意。派遣先ではない。年末調整の書類は派遣元から届く。届かない場合は、派遣元の担当者に問い合わせる。

また、年の途中で派遣先が変わった場合、前の派遣先の源泉徴収票を現在の派遣元に提出する必要がある。提出しないと、年間の正確な税額が計算できず、還付が少なくなる可能性がある。

12月31日時点で雇用されていない場合(契約終了で12月時点で無職)、年末調整は受けられない。この場合は、翌年に自分で確定申告を行う。確定申告をすれば、各種控除を適用して還付を受けられる。「12月に無職だったから控除は受けられない」は誤りだ。確定申告すれば受けられる。

年末調整で取り戻せる金額のシミュレーション

氷河期世代の典型的なケースで、年末調整の還付額をシミュレーションする。

ケース1。45歳独身、派遣社員、年収250万円、iDeCo月12000円、医療保険月1500円、親(75歳)を扶養に入れる。控除額:iDeCo144000円+生命保険料控除40000円+老人扶養控除480000円=合計664000円。所得税率5%(課税所得195万円以下)で還付額=664000×5%=33200円。住民税の還付も含めると約66000〜70000円。

年間約7万円が戻ってくる。NISAの年間積立額の半分以上。この7万円は、控除を「正しく申告した」だけで手に入る。申告しなければゼロ。申告すれば7万円。この差は知識の差であり、書類を書く手間(30分〜1時間)の差だ。

まとめ——年末調整は「お金を取り戻すチャンス」

年末調整は、年に1回の「払いすぎた税金を取り戻すチャンス」だ。このチャンスを活かすかどうかで、年間数千円〜数万円の差がつく。

今年の年末調整では、以下のチェックリストを確認してほしい。社会保険料控除で自分で払った国保・国民年金は申告したか。生命保険料控除の証明書は添付したか。iDeCoの控除証明書は添付したか。親を扶養に入れられないか確認したか。

すべてにチェックが入れば、最大限の還付が期待できる。チェックが1つでも抜けていれば、その分だけ還付が減っている。年末調整の書類は「面倒な手続き」ではなく「お金を取り戻す書類」だ。1時間の書類作業で数万円が戻るなら、時給数万円の仕事と同じだ。

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